12月4日、今日の京都市左京区は晴れ。
窓から差し込む光はポカポカ暖かく、
「春がきた♪」と思い込もうとしたら思えちゃうくらい、いいお天気でした。
いいお天気だなぁ〜とのんびり自転車に乗っていた大学生の女の子が「赤切符」を切られたと連絡がありました。
大通りから少し中に入った住宅街でのことです。
違反の内容は、『一時停止』をしなかったこと。
自転車の一時停止を調べると、
「完全に自転車を停止させて片足もしくは両足を地面につけること」で、
交差点や一時停止線のある場所では注意が必要とのこと。
自転車が一瞬止まったとしても足を地面につかなければ止まったことにはならないのだそうです。
その女の子は、ゆっくりのんびり走っていたからこそ左右が確認できてしまい、
そこにお巡りさんがいるのも知っていたけれど、
そのままゆるりと、両足を地面につけることなく、一時停止せずに自転車をこぎ続けたそうで、
なぜ自分が止められたのか分からなかったそうです。
自転車の交通違反の取締りには、
「自転車指導警告カード(黄色切符)」と「違反切符(赤切符)」の2種類があります。
黄色切符は警告だけです。何枚かで赤切符になるわけではありません。
しかし、赤切符の場合は、簡易裁判所に出頭し、取り調べを受けなければならないそうです。
警察職員の人から、身分証明書の提示や略式裁判の申述書への記載、捺印などを促された後は、
検察庁室に赤切符と調書が渡されます。いわゆる書類送検です。
検察官(捜査官)からは、黙秘権について説明され、
調書の記載内容の確認や警察から罰金の申請があったことなどが説明されるそうです。
自転車の違反のすべては、刑事上の責任を問われる流れ(送検→起訴→裁判など)によることとなるそうです。
車に乗っている時は標識を見ることが習慣になっていますが、
自転車に乗っている時は、どうでしょう??
標識なんてみたことないなぁー、と、改めて反省。
車と自転車では、運転している時の視野の範囲が違うのでしょうか???
意識が足りなさすぎたのでしょうか?
今まで、標識が目についていませんでした。
それに車のための標識だとばかり思っていましたが、
そういえば自転車にも適用されていたのですね。すっかり忘れていました。
警察に取り締まられると、こちらが悪くてもイヤな気持ちになってしまうものですが、
「こんなことで済んで良かった」
「これを機にこれから注意しよう」と前向きに捉えて、事故の無い安全な生活を送りたいものです。
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